る。) サテライト・マリンホン (4) 沿海区域(限定沿海を除く。)を航行区域とする船舶 SSB無線電話 VHF無線電話 27MHz無線電話 40MHz無線電話 NTT移動通信網無線電話 サテライト・マリンホン ただし、100t以上の旅客船にあっては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話又は、サテライト・マリンホンに限る。 (5) 限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶 SSB無線電話 VHF無線電話 27MHz無線電話 40MHz無線電話 マリンVHF(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。) マリンホーン(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。) NTT移動通信網無線電話 マリネット電話(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリネット電話のサービスエリア内にあるものに限る。) サテライト・マリンホン ただし、長距離カーフェリーにおいては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話又はサテライト・マリンホンに限る。 (6) (1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。 (注1)上記(1)から(5)までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項において
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